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Q&Aコーナー
財産分与

離婚後の財産分与請求

離婚後1年10ヶ月過ぎた頃に、元夫から財産分与請求の調停を申し立てられました。

別居からの離婚でしたが、離婚する際に当事者間で分与はしました。

しかしながら離婚後に再三にわかる元夫からのお金の要求があり、渡してはいましたが、わたしの生活にも限界があり元夫も再婚したので、公正証書ではないのですが、今後、元夫から財産について一切求めない。という一筆ももらいました。

現在、わたしはパートによる収入と僅かな貯金を取り崩して生活しています。

わたしの僅かな貯金は取られてしまうのでしょうか?

財産分与の時効は2年と聞いたことがあるのですが・・調停にかかると時効は中断するのでしょうか?


A,

離婚する際に、別居開始時の財産などは現在心配されている「僅かな預貯金」も含めてすべて明示して分与の協議をし、元夫から「財産について一切求めない。」という一筆をもらったのでしょうか?

それとも、現在あなたが所有している「僅かな預貯金」は、別居時にあなたのもとにあったけれでも、離婚の話し合いのときには元夫には告げずに隠して財産分与の協議したのでしょうか?


財産分与の協議をした後に、分与の対象となるべき財産が新たに判明したような場合は、仮に書面による協議書があったとしても、新たに発見された「分与の対象となるべき新たな財産」について協議を求めることは可能であると考えられます。

> 財産分与の時効は2年と聞いたことがあるのですが・・調停にかかると時効は中断するのでしょうか?

確かに、除斥期間は2年です。したがって離婚後2年以内に調停を申し立てれば2年経過後であっても、調停が不成立になれば。審判に移行します。

審判の内容に不服のある場合は高等裁判所で裁判することになります。


離婚後2年が経過したあとに「財産分与の対象となるべき財産が新たに判明したような場合」調停の申し立ては出来ても審判には移行しないで終了します。


この場合、共有物分割・不法行為・不当利得などにより請求することになります。



離婚当時の分与が妥当な協議に基づいて行なわれたもので、「財産について一切求めない。」趣旨の書面についても正当な手続きに基づいて作成されたものであれば、いまさら蒸し返したとしても裁判所はその請求を認めないと思います。

別居後の離婚ですので、財産分与の対象は基本的には別居時の財産が基本になります。


ご心配されている「僅かな預貯金」が別居後にあなたが自ら働いて貯めたお金であったり、あなたの親族からの相続や贈与によって形成されたものであるなら、そのお金はあなた固有の財産ですので、財産分与の対処にはなりません。

調停での分与の話し合いに納得できないのであればそのように調停委員に主張したらよいと思います。


調停不成立後、審判に移行した場合は「今後請求しない。」旨の書面の有効性が認められれば元夫の請求は認められない審判が下されると思います。


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