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Q&Aコーナー
不倫・不貞の慰謝料

別居後の不倫


旦那の暴力が原因で夏に別居しました。

別居後2ヶ月位してから旦那から離婚をしつこく迫るようになり、いろいろ聞いてみるとどうやら別居後、ひと月すぎたくらいからほかの女性と付き合い始めアパートに入れているようです。

別居すると婚姻関係が破綻しているから慰謝料の請求が出来ないと聞きます。


別居した理由は、夫からの暴力を回避し夫に冷静になって欲しいからでした、別居開始の時点で離婚する気はまったく無かったのですが、それでも婚姻関係の破綻になるでしょうか?


今回、不倫の件もあり離婚することになりそうですが、相手の女性と旦那に浮気の慰謝料を請求できますか?

A,

金銭の請求をするご相談者にはいつも説明することですが、「請求できる」ということと「請求が認められる」ということと「実際にお金を得る」ということは単純にイコールにはなりません。

でも、請求しないということはそもそも認められるかもしれない権利を放棄するということです。

あなた自身が、婚姻関係が破綻していなかった、修復前提で一時的に別居していた、と思うのであれば不貞の慰謝料を主張してよいと私は思います。

相手方がどういう反応をするかは、相手しだいでもあるのです。


あなたには特別離婚を急ぐ理由は無いでしょうから、別居中の生活費も含めて旦那さんと相手女性に自由に請求したらよいと思います。



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