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Q&Aコーナー
不倫・不貞の慰謝料
Q

配偶者の不倫の相手に郵送で慰謝料を請求しようと思います。

普通郵便で問題ありませんか?

内容証明や簡易書留との違いは何ですか?

A
普通郵便でも相手に届いて返事がもらえれば特に何の問題も無いのですが、、、


内容証明郵便はその名のとおり、送った「内容」までを証明してくれる郵便です。


つまり、○月○日に、○○さんが△△さんに◇◇と書かれた郵便を送りましたよ。」と郵便局が証明してくれるものです。


配達記録郵便や簡易書留郵便というのは○月○日に、○○さんが△△さんに郵便を送りましたよ。」ということは証明してくれますが手紙の内容までは証明できません。


なので、「郵便は着たけど、ドラえもんの絵が描かれていたよ。」といわれればそれまでだったりします。

普通郵便は、なにも証明できませんから、たとえ相手が受け取っていたとしても「知りません。そんな手紙きてません。」といわれればそれまでです。

ですので、「確かにあなたに慰謝料請求の文章送りましたよね?」というためには内容証明が一番確かな方法でもあるのです。

内容証明の郵便代金は2ページのもので1470円です。


少々金額が張りますが、内容証明で出すのが、後々の裁判などでの証拠としての価値としても高いのです。


なお、

「内容証明で一発解決!」

みたいな表現をしているHPがありますが、内容証明は郵便の一種であり、相手が必ず返事をしなければいけないとか、書かれている金額や回答の期日を守らなければ罰せられるというものではありません。

クーリングオフや債権放棄のように一方的に意思表示するだけ有効な場合は別として、慰謝料請求のような事案では、内容証明を出すだけ慰謝料が自動的に確定するわけではありません。

受け取った側としても、期限までに回答をしないことで、送り主に「そういうつもりです」と伝えることにもなるでしょうから、書かれた条件に応じるつもりが無いとしても交渉に応じるつもりがあるなら、返事をしたほうがその後の話し合いは進展しやすいと思います。




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