本文へジャンプ
 
養育費・婚姻費用算定(別居中の生活費)サービス
無料 養育費・婚姻費用算定サービス   

養育費・別居中の生活費(婚姻費用)を請求したいあなたへ

そもそも、養育費や婚姻費用分担って幾ら位請求できるの?と疑問にお思いの方に無料で算定致します。

フォームから送信ください。

算定額をメールで返信致します。

尚、算定額は裁判所で用いられる算定表や計算式などをもとにした目安であり、 話し合いの結果支払われる額を保証するものではありません。 予めご了承ください。


あくまでも交渉の際に、請求する根拠としてご利用ください。

 算定表は東京家庭裁判所のHPにPDFファイルで紹介されていて、見ることやダウンロードすることができます
で参考にすることをお勧めします。

  東京家庭裁判所HP 養育費・婚姻費用算定表

注意
フォーム内の「返信用メールアドレス」に正しいアドレスの記入が無い場合、返信できませんのでご注意ください。
年収を記入する際のご注意

※給与所得者(サラリーマン)の方は、源泉徴収票に記載されている支払い金額(税金控除されていない金額)を10万円単位まで記入してください。

※自営業者は、確定申告書に記載する
「課税される所得金額」に、以下の項目の金額を加算して出来るだけ10万円単位まで記入してください。
 
 
税法上の控除項目であり実際には支出されていないもの
 配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除・基礎控除・青色申告特別控除・支払がされていない専従者給与
 
 
算定票・算定式ですでに考慮されているもの
 医療費控除・生命保険料控除・損害保険控除

 
養育費・婚姻費用に優先するといえないもの
 小規模企業共済等掛金控除・寄付金控除 

※不明な場合は税金を含めたおおよその額を入力してください。

おおよその額も不明な場合は別途ご相談ください。


算定とあわせて簡易な相談にもお答えいたしますが、再計算や再質問を希望される際は有料相談で対応させていただきますので、希望される方はメール相談・電話相談をお申し込みください。

養育費・婚姻費用算定サービス申込みファームへ

入力後トップページに戻ります。
離婚問題についての相談は今すぐこちらから

ページトップへ

離婚問題についての相談は今すぐこちらから

  小林行政書士事務所 離婚情報室
〒070-0877北海道旭川市春光7条8丁目14-8
お問い合わせ・相談の予約は0120-60-5106(受付専用)
電話0166-59-5106

E-mail cbx99670@pop01.odn.ne.jp