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離婚届を止める・無効にする
相手に勝手に「離婚届」を出されないために

離婚届不受理申出不受理申出取下書

離婚届を受理されたくない場合

協議離婚の場合、離婚届の印鑑は三文判でいいし、印鑑証明も不要です。また、本人の筆跡かどうかも調査されません。

離婚届は形式さえ整っていれば受理されるため、配偶者の同意を得ることなく、勝手に離婚届を出すケースも出てきます。

 また、大喧嘩の勢いで署名捺印して相手に渡してしまったが取りやめたいとか、条件の話し合いもつかないうちに押し切られて判を押してしまいそうな不安がある時は、市区町村役場の戸籍係に不受理申出書を提出しておきます。

 

離婚届にサインした後に気持ちが変わった場合

いったん離婚を決意しても離婚届を戸籍係に提出する前であれば、離婚意思は撤回できます。

離婚が有効に成立するためには、届出をする際にも離婚意思がなければならないとされているからです。

相手側が署名捺印までそろった離婚届を持っていたら、いつ役所に届けられるかわかりません。

離婚届に署名押印をした後に気持ちが変わった場合、市区町村役場の戸籍係に不受理申出書を提出しておけば、離婚届を受理されずに済みます。

不受理の申立てをする前に離婚届が提出されてしまった場合でも、届出前に離婚する意思がなくなったならば、離婚は無効となります。

しかし、離婚した旨が戸籍に記載されてしまうと、これを訂正してもらうためには、離婚無効の確認を求める裁判手続をとらざるをえなくなります。

 無効の確認にあたっては、客観的に翻意していたことを証明しなければなりません。

 

離婚不受理申出

 

以上のように状況はどうであれ、離婚に向けての話し合いの途中で離婚届を出されてしまうかもしれない、と思ったら「不受理申出書」という制度を利用しましょう。

市区町村役場の戸籍係で不受理申出書(ふじゅりもうしでしょ)の用紙をもらい、必要事項を記入して、提出します。手数料は不要です。本籍地の役所に出せば、別の役所からまわる間に、受理されてしまう危険を防げます。

※不受理申出書、取下書は、市区町村役場の戸籍係でもらえます

申出人

 ・申出の対象となる届出の届出人となるべき人(夫婦のどちらか)

 

不受理申出地

 ・原則として申出人の本籍地の市区町村役場(本籍地の役場でなくても受付します)

申出書が非本籍地の市区町村役場に提出された場合、受け付けた役場が本籍地へ送付します。そのため、送付されている間に、離婚届が受理されてしまうことがあります。

 

不受理期間

 ・戸籍法の改正により、平成20年5月1日以降に申出をしたものから、有効期間は無期限です。

必要なもの

 

・申出人の印鑑

・本人確認ができるもの(パスポート・免許証等,顔写真の付いた官公署発行の証明書)

 

話し合いが正式にまとまり「離婚届」出すことになったら、不受理申出期間中なら届出人が「不受理申出取下書」を提出して(申出をした申出人が、必ず自分で署名押印した取下書を出さなければなりません)不受理届けを取り下げ、離婚届を提出しましょう。

 

不受理申出取下書

 

申出人

・不受理申出をした人

不受理申出書に押印した印鑑が必要です

 

不受理申出の取り下げ地

・申出人の本籍地の市区町村役場

 

 

必要なもの

・不受理申出書に押印した印鑑

・本人確認ができるもの(できれば,パスポート・免許証等,顔写真の付いた官公署発行の証明書)

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自分の意志に反して離婚届が出された場合(離婚の無効)

 離婚意思は離婚届を提出するときに存在することが必要です。

 一旦離婚届を作成しても、離婚する気持ちがなくなれば、離婚届を提出するときには離婚意思が存在しませんので、離婚は法律上無効です。

 夫婦の一方または双方に離婚の意思がない場合には、たとえ離婚届が出されていても離婚は無効となります。
離婚が無効であることを明らかにするには、裁判所で離婚が無効であることを確認してもらわなければなりませんので次のような手続きが必要です。


協議離婚無効確認の調停

 家庭裁判所に協議離婚無効確認の調停を申し立てます。

 離婚の無効確認も、離婚と同様に家庭内に原因する紛争で、家事事件として取り扱われます。したがって家事事件はまず家庭裁判所に調停の申立てをしなければならないことになっています(調停前置主義)。

 まず、調停を提起するのですが、離婚無効については双方の合意のほかに「合意に相当する審判」が必要になります。

 当事者の合意がない限り、「合意に相当する審判」は出されません。
 相手が非を認め、離婚無効の原因について争いがなければ、合意に相当する審判をします。


申し立て場所  相手の住所地、または当事者が合意で定める家庭裁判所
添付書類    申立人と相手方の戸籍謄本、離婚届の謄本


地方裁判所に離婚無効の訴訟の訴えを提起

 
調停の場で合意できない場合や、審判後2週間以内に、審判に対して異議の申立てがあると、審判は無効となります。

 そのような場合には、配偶者の住所地の地方裁判所に「離婚無効の訴訟」の訴えを提起して、離婚の無効を確認してもらいます。

戸籍への記載

 離婚無効の審判または裁判が確定したら、1ヶ月以内に審判または判決の謄本を付して、戸籍の記載の訂正を戸籍係に申請します。

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  小林行政書士事務所 離婚情報室
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