離婚届を受理されたくない場合
協議離婚の場合、離婚届の印鑑は三文判でいいし、印鑑証明も不要です。また、本人の筆跡かどうかも調査されません。
離婚届は形式さえ整っていれば受理されるため、配偶者の同意を得ることなく、勝手に離婚届を出すケースも出てきます。
また、大喧嘩の勢いで署名捺印して相手に渡してしまったが取りやめたいとか、条件の話し合いもつかないうちに押し切られて判を押してしまいそうな不安がある時は、市区町村役場の戸籍係に不受理申出書を提出しておきます。
離婚届にサインした後に気持ちが変わった場合
いったん離婚を決意しても離婚届を戸籍係に提出する前であれば、離婚意思は撤回できます。
離婚が有効に成立するためには、届出をする際にも離婚意思がなければならないとされているからです。
相手側が署名捺印までそろった離婚届を持っていたら、いつ役所に届けられるかわかりません。
離婚届に署名押印をした後に気持ちが変わった場合、市区町村役場の戸籍係に不受理申出書を提出しておけば、離婚届を受理されずに済みます。
不受理の申立てをする前に離婚届が提出されてしまった場合でも、届出前に離婚する意思がなくなったならば、離婚は無効となります。
しかし、離婚した旨が戸籍に記載されてしまうと、これを訂正してもらうためには、離婚無効の確認を求める裁判手続をとらざるをえなくなります。
無効の確認にあたっては、客観的に翻意していたことを証明しなければなりません。
離婚不受理申出
以上のように状況はどうであれ、離婚に向けての話し合いの途中で離婚届を出されてしまうかもしれない、と思ったら「不受理申出書」という制度を利用しましょう。
市区町村役場の戸籍係で不受理申出書(ふじゅりもうしでしょ)の用紙をもらい、必要事項を記入して、提出します。手数料は不要です。本籍地の役所に出せば、別の役所からまわる間に、受理されてしまう危険を防げます。
※不受理申出書、取下書は、市区町村役場の戸籍係でもらえます。
申出人
・申出の対象となる届出の届出人となるべき人(夫婦のどちらか)
不受理申出地
・原則として申出人の本籍地の市区町村役場(本籍地の役場でなくても受付します)
申出書が非本籍地の市区町村役場に提出された場合、受け付けた役場が本籍地へ送付します。そのため、送付されている間に、離婚届が受理されてしまうことがあります。
不受理期間
・戸籍法の改正により、平成20年5月1日以降に申出をしたものから、有効期間は無期限です。
必要なもの
・申出人の印鑑
・本人確認ができるもの(パスポート・免許証等,顔写真の付いた官公署発行の証明書)
★話し合いが正式にまとまり「離婚届」出すことになったら、不受理申出期間中なら届出人が「不受理申出取下書」を提出して(申出をした申出人が、必ず自分で署名押印した取下書を出さなければなりません)不受理届けを取り下げ、離婚届を提出しましょう。
不受理申出取下書
申出人
・不受理申出をした人
・不受理申出書に押印した印鑑が必要です
不受理申出の取り下げ地
・申出人の本籍地の市区町村役場
必要なもの
・不受理申出書に押印した印鑑
・本人確認ができるもの(できれば,パスポート・免許証等,顔写真の付いた官公署発行の証明書)
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